日本の運転免許証による台湾など、海外での運転について
平成19年9月21日から、日本の運転免許証(指定された中国語の翻訳文を添付されたものに限る。)で、台湾域内に上陸してから1年間は運転することができるようになりました。
なお、日本の運転免許証では、運転免許証に中国語の翻訳文(日本国内においては日本自動車連盟「JAF」が作成したもの)が添付されていること、日本の運転免許証が有効期間内であることの二つの条件が必要です。
また、台湾以外にもスイス、ドイツ、フランス、イタリアにおいても日本の運転免許証で運転できることとされていますが、翻訳文の様式等不明なことが多いため詳細につきましては、各大使館、総領事館等にご確認ください。
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