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第六章 第五節
免許証の更新等(第百一条-第百二条の二) (七十歳以上の者の特例)
第百一条の四 免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上のものは、更新期間が満了する日前三月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けていなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
2 公安委員会は、免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上のものに対し、免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前三月以内に前項の規定により講習を受けていなければならない旨、当該講習を受けることができる日時及び場所その他当該講習に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項を記載した書面を送付するものとする。
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