|
運転免許更新に関する道路交通法について 道路交通法
(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)
第六章 第五節
免許証の更新等(第百一条-第百二条の二)
(免許証の更新及び定期検査)
第百一条 免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けようとする者は・・・
(免許証の更新の特例)
第百一条の二 海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は・・・
(更新の申請の特例)
免許証の更新を受けようとする者のうち当該更新を受ける日において優良運転者に該当するもの・・・
(更新を受けようとする者の義務)
免許証の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会(前条第一項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。次条第一項において同じ。)が・・・
(七十歳以上の者の特例)
免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上のものは、更新期間が満了する日前三月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた・・・
(臨時適性検査)
公安委員会は、運転免許試験に合格した者が第九十条第一項第一号若しくは第二号に該当する者であり、又は免許を受けた者が・・・
(軽微違反行為をした者の受講義務)
免許を受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に・・・ |
|
|