運転免許証の更新期間内に更新手続きができず、運転免許証の有効期間が経過した方の手続きについての情報です。
運転免許証の更新期間内に更新手続きができなかった方は、更新の手続きはできません。この場合、運転免許試験を受け直す手続きをしていただくことになりますが、運転免許証の有効期間が満了する日の翌日から起算した期間(以下「失効期間」といいます。)及び更新手続きなどができなかった理由の有無により次の手続きとなります。
一般に、「うっかり失効」といわれるのは、更新手続きなどができなかった理由がない場合です。
失効期間
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更新手続きなどができなかった理由
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手続きの方法
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6ヶ月以内の方 |
理由の有無は問いません。 |
「特定失効による申請」の手続きを行ってください。 |
6ヶ月を経過した方 |
海外渡航、乗船、災害、病気やけがなどの特別な理由のあった方で、その特別な理由の終わった日から起算して1ヶ月以内の方 |
特別な理由のなかった方 |
通常の試験の手続きを行ってください。
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3年以上の方 |
平成13年6月19日以前から、海外旅行、災害、病気やけがなどの特別な理由のあった方で、その特別な理由の終わった日から起算して1ヶ月以内の方 |
「特定失効による申請」の手続きを行なってください。 |
上記以外の方 |
通常の試験の手続きを行なってください。 |
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特定失効による申請
特定失効による申請をされる方は、運転免許試験(学科試験、適性試験及び技能試験)の一部が免除となります。
失効の期間によって、試験内容が、次のようになります。
失効期間 |
試験項目 |
3年以内の方 |
適正試験 |
3年を経過した方 |
適正試験、学科試験 |
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失効申請に必要な書類など
□運転免許申請書
(運転免許センターなどの、申請場所にあります。)
□運転免許証
□住民票(本籍地の記載のあるもの)
又は外国人登録証明書等
□写真1枚(縦3.0cm×横2.4cm)(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のもので、カラーでも白黒でも可)
□講習の終了証明書
高齢者講習受講者(高齢者講習終了証明書)
更新時等講習受講者(更新時講習受講済証)
特定任意講習受講者(特定任意講習終了証明書)
□失効期間が6か月を経過した方は、そのやむを得ない理由を証明する次の書類等
・旅券(パスポート)
・診断書(入院などの治療期間のわかるもの)
・その他公的機関などが発行したやむを得ない理由を証明する書類など
□試験手数料及び交付手数料
□印鑑(認印)
□運転免許証更新連絡書
(失効期間が6か月以内の方で、お持ちの方)
□渡航により失効期間が6か月を経過した方のうち、外国の国内運転免許証をお持ちの方は、その運転免許証
各都道府県によって、必要書類などは、違いますので、各都道府県の運転免許センター、警察署に必ず確認してください。
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