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第六章 第五節
免許証の更新等(第百一条-第百二条の二) (臨時適性検査)
第百二条 公安委員会は、運転免許試験に合格した者が第九十条第一項第一号若しくは第二号に該当する者であり、又は免許を受けた者が第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該運転免許試験に合格した者又は免許を受けた者につき、臨時に適性検査を行うことができる。
2 前項に定めるもののほか、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、免許を受けた者について、臨時に適性検査を行うことができる。
3 公安委員会は、前二項の規定により適性検査を行おうとするときは、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項を当該適性検査に係る者に通知しなければならない。
4 前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。
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